○政府委員(冨樫総一君) 北九州におきまする駐留軍労務者のただいまの問題でございまするが、調達庁当局といたしましては、四十八時間を四十時間に切り下げる、一挙に切り下げることとうらはらで、ただいまお話のありましたような賃金が一挙に四千円も下がるということは基本的にあまりにも激し過ぎる、これは労働省も同じような感覚でございまして、このようなことは客観的ないろいろな事情がありましても、実際問題としては漸進的
○説明員(冨樫総一君) 確かに仰せのように、今回の問題は基本的に三つの問題点を含んでいると存じます。そのうちわれわれの立場から申しましと、いかなる宗教的立場、経営的事情にございましょうとも、近代的な労使関係というものにつきましては、労使が、それはそれなりの時代即応の理解を持つべきであると考えております。いわばその観点につきまして、非常に前回の病院争議においても痛感したのでありますが、そのこと事態については
○説明員(冨樫総一君) 小倉の西南女学院の問題につきまして、先生からも御注意がありましたので、その後できるだけ事態について注視しておるのでありますが、現在までにわれわれの知っている限りにつきましての情勢を申し上げますと、ただいま先生の申されました五項目の要求を提示して、表面紛争が一段と表面化する前に、はや、昨年の秋ごろから、学校理事者側と院長さんとの間にいざこざがあり、その間に事務当局の総務課長という
○説明員(冨樫総一君) 前段の御質問につきましては、先ほど申し上げましたように、斜陽産業と一応はいわれておりまするが、基本的には五千万トンベースでいく、一方、だんだん慢性的失業状態から完全雇用の方向に進む、従いまして、今後炭鉱の賃金も基本的には世間並み、特に地下労働と見合った賃金を払うというその経営面におきまして、あるいは政府の経営指導面におきましても、そういう心がまえを基礎的に持っておらなきゃいけないということで
○説明員(冨樫総一君) 私どもの立場では、十分申し上げる立場にもないように思いまするが、われわれの考え方を申し上げますと、石炭産業が今日油との関係において非常にむずかしい立場にある。千二百円のコスト・ダウンを絶対的に要請されておる。さらに貿易の自由化というようなことで、いわゆる斜陽産業といったようなことをいわれておるわけであります。この間におきまして個々の会社、個々の山の実情におきまして、それぞれの
○説明員(冨樫総一君) 杵島炭鉱におきましては、御承知のように企業の合理化、採算のとれるようにということで、労使間におきましていろいろ話し合いがあったようでございまするが、現在の姿から申しますると、四月十九日以来無期限ストということになっております。特に、先月の二十六日にいわゆる会社側の最終提案なるものを組合が拒否いたしまして、その後、佐賀県知事が若干あっせんの労をとられましたのでありますが、不幸にしてさしたる
○冨樫政府委員 個々の事態についての事実認定、状況、価値判断は、われわれとしてどうというわけではありませんが、一般的に言いまして、組合の団結権に縁由するところの組合員に対する統制権限、またその統制に服すべき筋合いは、正当なる指令、正当なる指示でありまして、違法なるものは及ばざるものと考えます。しこうして指令を返上と申しまするか、中間の役員たる者がこれをさらに下部に伝達することも、組合運動として正当なるなにではないと
○冨樫政府委員 ただいまの裁判判決はわれわれも承知しております。それにつきましては、ただいま電電からお話のありましたように刑事事件であります。それから第二点として、検事当局は上告しておると承っております。 われわれの行政解釈といたしましては、現在のところ依然として十七条違反は、それ自体としては十八条の効果をもたらす。従ってほかの効果がすぐそこから出てこない。しかしながら法律で禁止されている業務が組合法第二条二項
○政府委員(冨樫総一君) こう申しますとなんですが、前回も申し上げましたように、審議の過程におきまして三百人と、それからここの答申にもございますように、かりに二百人ときまった場合にでも、二百人の企業が膨張して三百人になるまでは、同じような扱いをせよというふうな答申も出ておりますように、三百人ということが相当強く出たようでございますが、結果といたしまして、統計的に見まして、二百人がいいところというふうに
○政府委員(冨樫総一君) その先生のおっしゃいました調査はあとで拝見したいと存じますが、おそらくは商工会議所その他においてこの調査は、主人及び家族従業者だけの企業数も含めているのではなかろうかと存じます。ことの調査は、雇用労働者を使用している企業というものに限定されておるので、そのような差が出ておるのではなかろうかと、こういうふうに一応考えるわけでございます。
○政府委員(冨樫総一君) ここに書いてありまするのは、総理府統計局の調査に基づく全数でございまして、百四十五万と申しまするのは表記されておりまするように、製造業については一人から九十九人まで、サービス業、商業的企業については二十九人までの全数でございます。
○政府委員(冨樫総一君) 組合法のたとえば十七条でございますが、一の事業所において全従業員の四分の三とか、あるいは基準法におきまして一の事業所において従業員十人以上という場合は個々の事業所の規模、こういうことになってございます。ただ今回のこの法律におきましては、一の企業、従いまして、第一工場、第二工場、支店を合わせた全体の規模、こういうことになっております。
○政府委員(冨樫総一君) 私どもも、先生のおっしゃいました観点につきまして、基本的には同じような感じを持っております。ただこの際に、法律で申しまする百人とか二百人という意味は一事業所における百人、二百人という意味でございませんで、一企業としての百人、二百人という扱いになっております。従いまして、一企業所単位ということになりますと、統計的に百人から二百人までの間に、自前で退職制度を持っているものは四七
○冨樫政府委員 加入している事業所の平均従業員の数は、約十二人でございます。規模別に加入事業所の数を大ざっぱに申し上げますと、加入している事業所数の約八割方は、二十人未満の小企業ないし零細企業でございます。従いまして契約されておる従業員の数から見ますと、二十人未満の従業員は約四三%、従いまして事業所数にいたしまして小、零細企業が非常に多い、しかし従業員は少ないわけでございまするから、四三%程度ということに
○冨樫政府委員 最近までにおきます本制度に対する加入状況でございますが、事業所の数にいたしまして約二万正千、関係の従業員の数にいたしまして約三十万人、これに基づく掛金の積立金は約八億五千万円、従いまして一人平均の掛金は四百十円ということに大体なっております。
○冨樫政府委員 これは率直に申しまして、当時、一方におきまして司令部の指導を受けたわけでございますが、特に政治信条が――従来白紙のところに新たにこういう条件が入ったのに、政治信条が入らなかったことは、日本の労働運動の戦前以来の経緯にかんがみまして、政治信条の極端に異なるものも法律的に無理に一本になるというようなことは、かえってそれを法律で拘束すること、それによって組合内部の政治的紛争、従ってまた分裂
○冨樫政府委員 この法律は、前の法律の全文改正として昭和二十四年にできたわけです。私のさっきの申し上げ方が不足でございましたが、前の法律には、人種、宗教、性別、門地云々ということは全部なかったのです。このうちに政治信条があったのを抜いたのではございませんで、何にもこういう制限がなくて、全く自由ということでございました。ただそれじゃ憲法の団結の自由があまりにも野放図であり、労働運動の目的とそれに基づく
○冨樫政府委員 御承知のように終戦血後にできました労働組合法には、このような規定はなかったわけでございます。数年後、労働運動の実情にかんがみまして全文改正が行なわれて現行法ができたわけであります。当時私は直接でなく間接にしかタッチしておりませんが、私どもの理解しておる限りにおきましては、先ほど大臣が申しましたように、憲法の規定は国と国民との関係において、国が国民を法律の前において差別待遇をしないという
○政府委員(冨樫総一君) 中小企業退職金共済法の一部改正法につきまして補足説明をいたします。お配りしてありまする逐条説明、おおむねこの逐条説明によりまして御説明申し上げたいと存じます。 第一点は、適用範囲の拡大でございまするが、現在百人以下に適用してございまして、この適用対象労働者数が約八百万でございます。その後実施後調査いたしました結果、百人から二百人までの間におきましても自主的な退職制度を持たないものが
○政府委員(冨樫総一君) この九十八号という条約は先ほどから問題になっておりまする八十七号の条約と姉妹関係になっております。この今問題になっているいわば兄貴分になっている八十七号条約におきましては、公務員を包含いたしまして、これに団結権を与える、そういう解釈のもとに批准の準備等を進めているわけでございます。
○政府委員(冨樫総一君) お答え申し上げます。諸外国の例につきましては、ただいま正確な資料を持っておりませんので、適当な機会に申し上げたいと存じますが、一般的に申しまして、一律に各国が同様の扱いをしているというわけではないようであります。制限せるところもあれば、この制限に軽重もあるというようでございます。 なお、今の条約の問題でございまするが、九十八号の六条の規定は、これ自体文章に書いてある通りでございますが
○冨樫政府委員 この病院が法人であれば法人、具体的にはこの規約に基づきまする理事長、あるいは専務理事というふうなことになると思います。ただし率直に申しまして、現在の医療法によりますると、病院経営者、すなわち病院開設者というのと、病院業務の管理責任を持つ病院長、その下に事務長がおる。実際の労使関係の団交のときにおきまして、具体的に組合が病院長のところに行きますと、自分はそれに応ずる権限がないということを
○冨樫政府委員 労働省の方の立場から一言申し上げます。 大体におきまして、ただいま厚生省から申されたこととおおむね同感でございまするが、つけ加えますれば、病院における当事者は、医療関係者といたしましては、相当高度の知識水準を持っておるわけでありますが、労働関係につきまして申しますと、率直に申しましてややおくれた中小企業的な水準のように存じます。そこで最近組合が組織いたされますと、ふだんのいろいろな
○説明員(冨樫総一君) ただいま医療関係の従業者一般についての御質問でございますが、きょうは統計調査部長も見えておりませんので、さしあたり私ども労政局として把握しておりまする組合の組織状況について申し上げます。昨年六月末現在におきまする医療における組合組織数は一千百二組合でございまして、組合員数は約十万二千七百名でございます。推定組織率は約二五%でございます。主要なる単産といたしましては全医労、これは